1984-04-19 第101回国会 参議院 商工委員会 第7号
その三項目を挙げて今の、その当時ありました鉱業警察規則、これを廃止して鉱山保安法をつくるべきであると。しかも、その昭和二十三年の一月から五月にわたってアメリカの鉱山局の主任の保安担当技師という方が日本の炭鉱をつぶさに視察をいたしまして、保安法の草案を作成したそうでございます。
その三項目を挙げて今の、その当時ありました鉱業警察規則、これを廃止して鉱山保安法をつくるべきであると。しかも、その昭和二十三年の一月から五月にわたってアメリカの鉱山局の主任の保安担当技師という方が日本の炭鉱をつぶさに視察をいたしまして、保安法の草案を作成したそうでございます。
戦前、地方への中央からの出先機関が少なかった時代でも、鉱山につきましては全国の五カ所に鉱山監督局が設置されておりまして、保安につきましては鉱業法の中の鉱業警察規則によって取り締まりを受けておったのであります。昭和二十四年に鉱山保安法が制定されてからは、各通産局に鉱山保安監督部が付置され、この鉱山災害、鉱害防止などの保安行政を行ってきたのは御承知のとおりでございます。
○多田委員 ちょっと調べてみますと、戦前は今日の鉱山保安法がなくて鉱業警察規則というのだけがあったのですね。戦後二十三年から二十四年にかけて現行の鉱山保安法の制定が行われて、御承知のとおりこの間、この所管をめぐって当時の商工省と労働省の間にいろいろないきさつがあった。しかし、ここへGHQが乗り込んできて、その仲介によって一応商工省ということになった。
それで、この三十七度Cというのが決められたのが、この保安規則のできます前の鉱業警察規則の中に、温泉地帯等が含まれておって、主として常磐だろうと思いますが、そのために三十七度というものがあって、そのまま保安規則の中に移ったわけでございまして、三十七度Cというのはいかにも高いという感じは私もしております。
で、私どもは、各都道府県知事に対しましてそれに必要な条例を、これは警察規則でございますが、条例をつくってもらいたいということで指導を強化しております。まあ、大体各府県ともそれに応じて何らかの条例はつくっておるようですが、その条例の内容が必ずしもいまおっしゃったような意味において十分なものであるとは考えられないし、それから、なおまだそういう条例がない県もあるようでございます。
鉱山保安法の場合には、沿革的に主として坑内の人命保安ということから発生しておりますので、戦前の鉱業警察規則というものがございました時代から今日まで引き続きまして、鉱務監督官だけは特別に司法警察官としての職務を行なうという特別の規定がございます。この点は一般の公害法規におきましてもそういう制度は設けておりませんし、その他の安全衛生関係の法令におきましても同様の扱いになっておると存じます。
○西家説明員 鉱山の坑廃水並びに堆積場から流出いたしますような堆積物に対する監督でございますが、通産省のほうではかなり古くから、旧鉱業法時代から、旧鉱業法に基づきます鉱業警察規則によりまして、施設の認可と監督をやってきたわけでございます。
ただ、申し上げられますことは、鉱山の坑廃水の監督につきましては、鉱山保安法が昭和二十四年にできたわけでございますが、それ以前におきましても、旧鉱業法に基づく鉱業警察規則という法規によりまして、堆積場の認可あるいは坑廃水処理の認可、こういうことをやっておりまして、監督はずっとやってきたわけでございます。
現在の水でございますが、これにつきましては、過去、ずっと前からのいきさつを申し上げますと、戦時中にはやはり旧鉱業法によります鉱業警察規則というものがございまして、これによりまして鉱山から出ますところのこまかい廃石類は堆積場に捨てる。その堆積場に対しまして認可を与えまして、くずれないような堆積場に捨てさせる。
○西家説明員 通産省の所管をいたしております鉱山における鉱害の防止でございますが、古くは旧鉱業法時代から、鉱業警察規則によりまして、鉱山から出ます坑廃水あるいは堆積沈でん物、こういったものに対する監督をやってきたわけでございますが、昭和二十四年にただいまの鉱山保安法が制定されまして、それに基づく金属鉱山等保安規則によりまして厳重に監督をしてきたわけでございますが、昭和二十年代におきましては、重金属、
第一点は、戸口調査に関する問題でありますが、この戸口調査は、戦前、行政警察規則によって行なわれたものでありまして、犯罪の予防並びに犯罪の検挙に大きな効果をあげたと聞いております。
○国務大臣(中垣國男君) 私が先ほど申し上げました戦前の行政警察規則によるそういうようなものを復活させる考え方は毛頭ないと、これははっきり申し上げておるのでありまして、閣議で出ましたのも、以前のような戸口調査というものができたらというようなものが前提となっての検討をしてみましょうというような結果になったわけでありますが、その結果、そういうことは復活させないと、こういうふうに申し上げておるわけです。
これを廃止したといいますのは、これは前に行政警察規則によりまして戦前はやっておったのでありまして、これはそういう弊害もありましたでしょうし、また一面、犯罪の調査並びに犯罪検挙等に非常に大きな役割を果たしておったということも事実のようであります。
しかしながら実際問題といたしましては、場合によりますと脱税を勧めたり、そういうことが非常に多いために、各府県で税務代弁人取り締まり規則という警察規則で実は取り締まったような状況でございます。
そうして炭鉱として非常に重要な石炭鉱山保安規則ですね、昔の鉱業警察規則、そこへ全部ずっと入るわけですよ。特に重要なものは全部規則で定められておるわけですね。やはりこの鉱山保安法規の立て方は、むしろ石炭と石炭以外の二つに分けて二本建にすべきではないか。
次に伺いたい点は、私は、この法律案に関連して、昔の法律規則を若干調べてみたのですが、行政警察規則なんかというものを見ますと、文章体で、現在のものともちろん違うけれども、なかなか感心なことを書いてある。中には、治安維持法みたいに——時代は違うけれども、そらおそろしい内容のものもありますがね。しかし、古い警察規則等を見ますと、警察官の心得なんかにも、ほのぼのとするような表現のところもありますよ。
たせないというような規定を作る、あるいはその条件をつけて、その条件に反した場合に警告、制止をするということが、ちょうど御指摘のような法律のそれぞれの条文に当たるように見えるのでございますけれども、たとえば警職法の例をとってみますというと、警職法は警察官が一般的に権限を行使する、その権限についてきめられた法律だと思うのでございまして、警職法の第八条をごらんいただきましても、この法律で他の法令もしくは警察規則
というのは、まあ文理だけの問題から申しましても、警職法の第八条に、警察官の職務といたしまして、この法令並びに他の法令あるいは警察規則を執行するということが書かれておりまして、その法令というものの中には、警察規則と並べてございますので、条例も含むというふうに考えられる。
これは古い記録でありますから、今こんなことを言うとあるいは笑われるかもしれませんが、明治八年の「太政官達第二十九号、行政警察規則」と書いてある。これは警察の法典の中にみんな書いてあって、警察概念はここから出てきたようなことが書いてありますが、その中にこう書いてある。警察というものは「人民ノ凶害ヲ豫防シ安寧ヲ保存スルニアリ」、これを警察官の職責というようにちゃんと定めてある。
○岡田(利)委員 現在の保安法の建前は、保安管理者があり、縦の系列において特に鉱業警察規則になかった面は保安監督員という制度があるわけです。保安監督員の権限というのは、法の定めるところによって保安管理者を解任することもできるわけです。
違警罪即決例だとか警察犯処罰令あるいはまた行政執行法あるいは行政警察規則ですか、この前の警察法が作られたときに、あるいは警職法ができたときに、こういった旧法の中には相当違憲の疑いのあるものが多いということで、好ましくないというので執行法が代執行法になり、あるいはまた処罰令が軽犯罪法に変っていった。
これは結局戦前からの鉱業関係の取締りの鉱業警察規則、鉱夫労役扶助規則の関係で、二元的に分れておりまして、中央の規則は分れておりましたが、出先のところでは鉱山監督局一本でやっておったというようなことで、あの狭い坑内のいろいろな問題の監督が二途に出ましては、これはなかなかうまく参りません。